大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和30(オ)39 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人らの負担とする。

理 由

上告代理人徳永平次の上告理由第一点について。

所論は、原判決に判断遺脱がありとして大審院判例に違反すると主張する。記録

を調べてみると、第一審において所論のような準備書面の提出とその陳述があつた

ことが認められるが、第一審判決の事実摘示にはなんらその記載なきにかかわらず、

第二審において、上告人はなんら異議不服を申立てず、第一審判決事実摘示のとお

り陳述した外改めて右のような主張をした形跡もないことは、本件記録上明らかで

ある。従つて所論は原審で主張なく判断を経なかつた事項たるに帰し、採用するこ

とはできない。

同第二点について。

論旨はひつきよう原審の認定に副わない事実を前提として独自の見解を展開する

にすぎず、適法な上告理由と認められない。

同第三点について。

所論は、憲法違反を主張する部分もあるが、その実質は、原審における証拠の取

捨、事実認定の当否を争うに過ぎないか、またいわれなき手続規定の違背を主張す

るものであつて、違憲の主張とは認められない。また原判決には所論のような法令

違反も認められない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 小 林 俊 三

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裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 本 村 善 太 郎

裁判官 垂 水 克 己

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